食事制限や運動なしで飲むだけで痩せられるとうたい、ダイエット食品を販売したことが景品表示法に違反するとして、消費者庁は19日、インターネット事業を行う(株)W-ENDLESS(大阪市西区、菅原隆太郎代表)に対し、課徴金530万円を支払うように命じたと発表した。
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